2015年7月25日土曜日

建物表題登記(未登記建物)必要書類-4

「所有権証明書」の証明として、証明する書類を準備する場合に、

「建築確認通知書」、「工事完了引渡証明書」、「家屋公課証明書」(※自治体により名称は異なります。)

などが無い場合などは、他にも、工事業者に支払った「領収書」、「工事請負契約書」などや

他にもそれらに該当する書類はいくつかありますが、なかなかそういった書類は

未登記建物の建物表題登記をする場合には、時間が経過しすぎており、書類がないことが

多くあります。

そこで、よく準備して頂く書類として、その登記をしようとする未登記建物の建てられた

経緯など、その状況をよく分かっている2名以上の方から、所有者となる方がその建物を

所有することに間違いがないという内容の書類を土地家屋調査士のほうで作成したものに、

「署名」、「実印」を頂き、その「印鑑証明書」も添付したものを「所有権証明書」として

法務局へ提出します。

よく協力をして頂くのが、所有者となる方のご親族の方からだったり、工事に携わっていた、

下請け業者の方だったりが多いです。


簡単にではありますが、未登記建物の表題登記に関して必要書類としては、これまでの


建物表題登記(未登記建物)必要書類-1

建物表題登記(未登記建物)必要書類-2

建物表題登記(未登記建物)必要書類-3


で書いてきたようなことの書類が必要になり、それらの状況確認、書類の準備などで結構な

時間を要することが、少しは分かって頂けたのではないでしょうか?

あとは、未登記建物でよくあるパターンとしては、時間的経過の中で、相続が2回以上

あったり、その中で、最初に建物を建てた方の建物に、相続をした方が増築工事を

していたり、または、売買等により、新たな所有者の方に所有権が移っていたりなど、

細かく上げれば、キリがないのですが、登記をするためには、未登記建物として最初に

建てられた状態から、現在登記をしようとしている建物に、所有者であったり、建物の

物理的な状況であったりと、それらの時間経過による変化にたいして、それぞれを

証明する書類して、「所有権証明書」が必要になってくることを覚えておいて頂ければ

いいかと思います。


未登記建物の建物表題登記の必要書類について長くなりすぎましたが、

また、伝わりやすい文章で作成できるようになるまで、ご了承ください。



このようなことでお困りでしたら、ぜひ、土地家屋調査士に、お気軽にご相談ください。



2015年7月24日金曜日

建物表題登記(未登記建物)必要書類-3

「所有権証明書」とは、登記申請する方が実際に所有者として間違いないかということを、

第3者の立場である方や各機関等からの証明を2つ以上揃える必要があります。

その中でも、よく揃える書類が「建築確認通知書」と「工事完了引渡証明書」の

2つの組み合わせをよく使いますが、これが、未登記建物の場合には、

新築してからの時間が経過がありすぎ、「建築確認通知書」については亡失、

「工事完了引渡証明書」に関しては、当時の工事業者と連絡が取れなくなっているなど、

それらの書類が揃わないことも多くあります。

そのような場合には、また、いろいろなパターンが出てくるのですが、その中でも比較的、

利用する書類を挙げてみたいと思います。


まず、「家屋公課証明書」というものがあり、各自治体等でも呼び方は違うかもしれませんが、

登記しようとしている建物が、固定資産税が支払われている建物であり、誰が所有者で、

どの場所に、どのような構造、床面積の建物であるというようなことが記載されています。


ここでは、なぜ、未登記建物なのにそういった書類があるのか?ということが気になりますが、

法務局への建物の登記申請は、基本的には所有者本人が登記申請をすることになっており、

それをしなければ、法務局の登記記録上は何もないことになり、未登記建物と呼ばれます。

ですが、固定資産税は、各自治体の税務課などが法務局へ届け出の無い建物でも、

定期的に地域を調査して、課税されていない建物であれば、独自に建物を測るなどして、

所有者の方に納税をしてもらう手続きが行われているからです。

ですが、土地家屋調査士が現地を確認して建物を測り確認した内容と「家屋公課証明書」に

記載されている内容がよく一致しないことがあったり、まれにですが、税務課などでも

調査漏れがあったりして、「家屋公課証明書」が無いこともあります。

そういった場合には、土地家屋調査士のほうで調査した内容の登記申請する内容の書類を

準備し、税務課へ修正をお願いをしたり、新たに「家屋公課証明書」の作成を

お願いしたりすることになります。

この場合も、それなりの時間を要してしまうので、早めの対応を考えておく必要があります。


長くなってきたので、この続きは、また次回になります。


2015年7月23日木曜日

建物表題登記(未登記建物)必要書類-2

前回、建物表題登記(未登記建物)における必要書類で、「相続証明書」に関するだけでも

いろいろとあることが伝わったかと思いますが、それにもまだいろんなパターンがありますので、

ある程度の流れを分かっていただければ、いざと言う時に対応がし易いかと思います。


あと、残りの書類で考えられることが、


【建物に増築、一部取壊しがされている場合】

こちらに関しては、まず、新築する場合は、地域にもよりますが、「建築確認通知書」により、

建築計画された内容で、当初は建てられているはずなのですが、

現地の建物を確認に行った場合に、「建築確認通知書」の内容と変わっていること

が多くあります。

古くなればなるほど、家族が多くなり、少し、増築をしたり、逆に、駐車場のスペースを

作りたいために、一部建物を取り壊したりなど、こちらも様々なケースがあります。

そう言った場合には、その増築をした、もしくは、取壊しをした業者のほうから、

その工事をして、現在の建物になっていることに間違いないとの証明をもらう必要があります。

「建築確認通知書」で最初に工事に関わった業者からはまず、「工事完了引渡し証明」に、

会社の社判(※鹿児島では座判)と会社実印をもらいます。

同様に、その増築、一部取壊しに携わった業者からも同じ書類を基本的には頂いております。

ここが、当時の業者が現在も連絡が取れればいいのですが、

これがまた、なかなか難しく、もうすでに会社を廃業していたり、連絡先不明だったりと、

書類をもらえないこともあります。

そのような場合は、また、別の方法で「所有権証明書」を揃える必要が出てきます。

それにつきましては、また、次回に続きます。


2015年7月22日水曜日

建物表題登記(未登記建物)必要書類-1

建物表題登記でも未登記建物について前回、書いてみましたが、

新築建物の登記手続きと比べると、未登記建物の登記手続きには、

比較的、時間を要します。


なぜかと言えば、新築されてから、時間の経過がありすぎることが多く、

所有者に相続が発生していたり、建物に増築などがされていたり、などなど、

いろいろなことが、時間経過によって変化し、建物の証明に関しても、

その状況を証明する書類としても、変化が生じるからです。


未登記建物でも建物表題登記の申請書類としては、必要なものは同じです。

ですが、状況の変化により、その経緯を証明する必要が出てきます。


『所有権証明書』という書類は、現在建物を所有する登記名義人となる方の

建物を所有していることを証明をするものになるので、その書類に関して、

未登記建物の時間経過による証明をするものが必要になります。


例えば、

【相続が発生している場合】

まず、建物を建てたときの所有者(被相続人)から、現在の建物の所有者(相続人)であること

の関係を証明する必要があります。

これには、『相続証明書』と呼ばれるものに該当する書類が必要になます。

まず、建物を建てたときの所有者(被相続人)の出生から死亡までと、

現在の所有者(相続人)までの繋がりを証明する必要があり、

「戸籍(除籍)謄本」、「戸籍の附票」などが該当します。

また、その関係性を分かり易く確認する書類として「相関図」も必要になります。

その相続をする権利のある方が一人であればいいのですが、

複数いることが多いと思います。

その場合は、「遺言書」があれば、基本的には、その通りになりますが、「遺言書」も規定の

必要事項を満たしている必要があり、なかなか難しいものになります。

「遺言書」が使えない場合、何も相続に関しては決めていたなかった場合などは、

相続人の中で、「遺産分割協議書」というものを作成していただき、それに対して、

署名、実印、「印鑑証明書」までを揃える必要が出てきます。

ここまで上げただけで、相続を証明するための書類がかなり多くなりますね。

これらの書類の作成は、土地家屋調査士では作成することができず、

弁護士、司法書士、行政書士が作成することができますが、

不動産登記に関する手続きとしては、司法書士の方が作成することが多いです。

土地家屋調査士のほうでは、司法書士の方が作成した「相続証明書」に関する書類を

一式預かり、建物表題登記の申請を行い、また、司法書士の方の登記で必要になるので、

登記完了後に返却するといった感じで業務を行っております。

これだけでも、未登記建物の場合は、時間がかかるのが分かるかと思います。


長くなってしまったので、次にまた続けたいと思います。


2015年7月21日火曜日

建物表題登記(未登記建物)

建物表題登記は、建物が登記できる状態になったときは、

1か月以内に法務局に届け出ることになっており、それに違反した場合には、

10万円以下の過料になるということが法律的に定められています。

実際に、その罰則が適用されたことはほとんどないようですが、

法律的にはそのようになっております。


最近の新築建物は、銀行などの融資を受けて建てられていることが多いかと思いますが、

その場合は、必ず、融資を受ける前提として、

土地家屋調査士が代理権のある建物表題登記と、

司法書士が代理権のある所有権保存登記と抵当権設定登記が必要になることから、

法務局への登記手続きも行われていることになります。


ですが、今もないわけではないですが、昔は、融資は受けず、

現金で建てられている建物も中にはあり、法務局への届け出までの周知がなされず、

登記手続きがされていない建物もあります。

業界用語で、そういった建物を「未登記建物」と呼ばれています。


未登記建物の登記が必要になる場合が、


 ・相続が発生して、相続人の中での遺産分割をする中で、登記が必要になった。

 ・銀行などから融資を受けるための担保物件とするために、登記が必要になった。

 ・土地や建物の売却をする中で、登記が必要になった。


など必要性に迫られたときに発生することが多いです。

この場合などは、やはり、時間的な制約があり、急を要することになりやすいので、

お困りの時は、ぜひ、土地家屋調査士に、ご相談ください。



2015年7月17日金曜日

九州南部が梅雨明けとなりました。

長い、とにかく、長い梅雨でしたね。

今日の午前中に、鹿児島地方気象台から九州南部地方の梅雨明けが発表されました。

ほんとうに、今年の梅雨はよく雨が降りましたし、晴れた日もほとんどありませんでした。

梅雨入りからのこれまでの降水量は、鹿児島市で1699.5ミリで、平均が625ミリとの

ことで、3倍近くもの雨量があったことになります。

それだけ降ったから、各地で土砂崩れも多く、通行止めとかもありましたね。

小学校などでも1学期が今日までとなり、本格的に夏(休み)に突入です。

土地家屋調査士の仕事も半分ぐらいは、現場作業が占めているので、

こまめな水分補給を心掛けて、夏バテに注意しなくてはいけません。



建物表題登記(必要書類)3

前回、長々と説明を書き過ぎましたが、『登記申請書』に関しては、法務局のほうでも書式が

準備されていますので、自分で申請してみたいと思う方は、窓口で問い合わせれば、

説明をしてもらえると思います。

ただ、ハードルは高いと思いますので、根気強く、頑張るしかないです。


あと、その他の書類ですが、こちらは簡単にまとめてみます。


『住所証明書』とは、その名の通りで、所有者の方の住所を示す書類になります。

一般的には、市役所等で請求できる、住民票になります。

『所有権証明書』とは、所有者となる方が本当にその建物の所有者であるのに間違いない

ということをいろいろな書類により証明するものになります。

こちらは、細かく書きだすといろんなパターンがあるので、あくまで、一般的な新築の場合で

考えると、まず、第一に、「建築確認通知書」があります。

建物を建てるために、建築士の方が行政機関のほうに許可をとっている書類になりますが、

多くの書類から成っているので、ほとんどが、紙ファイルのようなもので束ねてあり、

この中でも【確認済証】と【確認申請書(第1面~5面)】の部分が特に必要となっています。

次に、「検査済証」というものがあり、新築された建物は「建築確認通知書」に基づいて、

行政機関による検査を受けることになっており、その検査に合格した時に発行されるものです。

あと、「工事完了引渡証明書」というものがあり、こちらは、工事を請け負った業者が、

所有者の方に対して、建物の工事が完了したことに間違いないですと、会社の実印を持って、

証明をしてもらう書類になります。そのときには、施工業者が法人登記をしていれば、

その会社の謄本(登記事項証明書)、印鑑証明書が必要になり、個人であれば、

その方の印鑑証明書が必要になります。

他にもさまざまなパターンの書類がありますが、ほとんどはこれらの書類を提出します。

『建物図面』『各階平面図』が自分で申請する場合には特に難しいところになると思いますが、

まず、『建物図面』は、登記する建物が実際にどの地番上のどの位置にあり、隣接地の

地番はどうなっているかなどの、位置を特定できる図面になり、基本的には縮尺が1:500で

作成します。

次に『各階平面図』ですが、こちらは、登記する床面積の計算表と辺長の記載した図面を

必要な階数の分を記載する必要があり、縮尺は1:250となっています。

細かく書けばきりがありませんが、図枠であったり、線の太さであったりと決まりが他にも

多くあることから、手書きは難しく、パソコンで作成する必要があります。

CADという図面作成ソフトもいろいろとあるので、自分で申請したいとお考えの方は、

頑張ればできないこともありません。


ざっと、書いてきましたが、なかなか伝えるのって難しいものですね。

自分でもできるだけ簡単にと思ってまとめてみましたが、まだまだ不足している部分も

あると思います。

登記申請をするには、他にも細かな部分でも決まりがありますので、また、個別にまとめて

いきたいと思います。


建物の登記申請など、お困りの方がいらっしゃいまいたら、お気軽にご相談ください。





2015年7月16日木曜日

建物表題登記(必要書類)2

法務局への登記申請でまず、どの登記申請に関しても必要なものは、

『登記申請書』になります。


項目欄ごとに書き上げると、

[ 登記の目的 ] 今回は、「建物表題登記」となります。

[ 添付書類 ] 申請書の内容を証明する規定の書類名称を列記します。

        前回、例を挙げた必要書類から登記申請書を除いた書類を記載すること

        になります。

[ 申請年月日 ] 書類を提出する日付です。「平成○○年○○月○○日申請」となります。

[ 管轄法務局 ] 不動産の登記手続きを管轄する法務局名称を記載します。

          「○○地方法務局」となります。

[ 申請人 ] 申請する人=所有者がほとんどだと思いますが、住所と氏名を記載します。

       ※本人申請をする場合は、更に、連絡先の電話番号と申請者の印鑑が

         必要なります。


[ 代理人 ] 申請者に代わって手続きを行う方の住所、氏名、連絡先を記載します。

       ここは、業として代理権を持っているのは土地家屋調査士になりますので、

       委任を受けた、土地家屋調査士の事務所の住所、資格者名、電話番号と

       なります。

[ 建物の表示 ] ここには、登記する建物の必要な情報を記載します。

[ 所在 ] 建物が建っている土地の地番になります。

      ※土地の登記記録の通りのことを書くことになります。住居表示とは

        異なりますので、注意が必要です。

[ 家屋番号 ] 法務局が付けることになっていますが、基本的には、地番の通りとなることが

                    多く、前もって、法務局に確認ができてるときは記載してもいいことになって

         います。

[ ①種類 ] 規定の種類名から、建物の使用用途に合ったものを記載します。

       一般住宅が多いかと思いますが、その場合は「居宅」となります。

[ ②構造 ] こちらも規定の構造名から、建物の使用材料に合っているものを記載することに

       なりますが、少し、一般の方には判断しにくい部分になるので、法務局に確認が

       必要になるかと思います。一般的な構造としては、「木造かわらぶき2階建」の

       ように記載することになります。

[ ③床面積 ] 建物の構造にもよるのですが、一般的に多い木造で考えると、柱の中心で

         結んだ線の居住スペースとして壁で囲われた部分を算出した面積になります。

         いろいろと、細かい計算が必要になることもありますが、簡単な例で挙げた時に

         なります。書き方としては、「1階○○.○○ 2階○○.○○」と㎡の数値を書きます。

[ 登記原因及びその日付 ] あと、建物が完成した日付を記載します。建築工事が完了した

         日と、建物の登記できる状態の完了とは少し感が方が違い、ここも少し細かい

         考え方もありますが、登記できる状態の判断としては、外観は壁や屋根など

         見るからに仕上がっており、部屋の中に関しても内装が仕上がっており、

         台所、トイレなどの機材、器具がほぼ備わっている状態の確認がとれたとき

         になります。


以上のような、内容をまず、『登記申請書』に記載することになっています。

土地家屋調査士が作成する場合には、この『登記申請書』に法務局に届け出ている

【土地家屋調査士印】を押印することにより、責任を持って申請をさせて頂いております。


2015年7月15日水曜日

建物表題登記(必要書類)1

一般的な建物表題登記の必要書類をあげてみます。

今は、インターネット使ったオンライン申請がほとんどですが、必要書類の考え方的には、

大きくは違わないので、書面申請をするとして考えたいと思います。


・登記申請書

・住所証明書

・所有権証明書

・建物図面

・各階平面図

・代理権限証明書

・建物調査報告書


以上が、一般的な建物表題登記の申請で必要な書類です。


『代理権限証書』と『建物調査報告書』は、土地家屋調査士が代理申請をする場合に必要になる書類で、

こちらについては、本人申請をする場合には、必要ありません。

ですが、土地家屋調査士にとっては、大事な書類であることには間違いないので、最初に説明を加えると、

『代理権限証書』とは、委任状のことで、土地家屋調査士の○○さんに建物表題登記に関する手続きを

頼んでいますとのことを証明するもので、建物の所在、用途、面積など、

ある程度の記載内容は満足している必要がありますが、

その内容については、土地家屋調査士のほうで、準備しますので、その書類に対して、

所有者となる方の署名、押印等が必要になります。

『建物調査報告書』とは、ある意味、これが土地家屋調査士による書類作成の本分であるかと思っていますが、

責任を持って、現地確認を行った上で、各資料との照合を行った内容を、詳細に説明した文章を作り、

現地確認を行った時の建物等の写真を添付し、調査した内容の説明図等をまとめたものです。

これにより、多くの申請で、法務局の担当者の方の現地調査が省略され、登記手続きが早く終わることになります。


2015年7月14日火曜日

自分史(思いつくまま)つづき2

CALS/ECと言う建設業界の書類の電子化に関する資格を取得し、

今後の仕事に役立つかと思っていましたが、周りの業界の動きでは、それ以上は、

資格者としてだけの活用はなかなか発展しそうもない話があり、

電子化に関する作業に携わっていましたが、自分の中では、

その作業についてやりがいを感じることができなくなってしまったのと、

ちょうど、その頃、自分も体調を崩してしまい、病院通いをすることになったのも重なり、

手に職を付けて自分の培った知識や技術を使った職種を目指したいと考えているときに、

土地家屋調査士という職業を知ることになりました。

これまで、自分が社会人として経験した中で、

建設業に関しては、仕事の段取りや測量の基礎を学ぶことはできており、

IT関係の導入支援をしていた会社では、パソコン操作、CADの技術が向上できたことから、

土地家屋調査士の測量や書類作成の部分については、活かせるのではないかということと、

何かしら、法律関係に関する仕事をしてみたいと思っていたところもありましたので、

不動産登記に関する法務省の管轄する資格者であることから、非常に興味を持ち、

その土地家屋調査士の資格を取得するために、転職をすることにしました。


土地家屋調査士を取得している方の中には、いろいろな業種を経験されてからなる方が多く、

建設業、不動産業、測量業等、様々な業界を経験した方が資格者となられています。

そういった関係からもあるかもしれませんが、土地家屋調査士の合格者の平均年齢は、

意外と高く、39歳ぐらいとなっているようです。

自分が転職を考えたのが、今からさかのぼって、当時は、33歳。

もうすでに結婚もしていましたし、最後のチャレンジだと思い、資格取得のため、

自分にとっては、厳しい挑戦を決意したのが、今は、懐かしく思えます。


2015年7月10日金曜日

不動産登記は本人申請ができます。

基本的には、不動産登記に関することは本人申請をすることができます。

ですが、普通に生活している方が、日常的に扱う書類ではないですし、

特に、融資を受けようとしている場合などは、時間的な制約がある場合が多く、

自分のような土地家屋調査士、または、司法書士に依頼をしてもらい、

スムーズな進行が図られているのが現状かと思います。

この不動産登記に関する申請で代理権を持てるのが、

表示の登記に関することは、土地家屋調査士。

権利の登記に関することは、司法書士となっており、
(※一部、弁護士も可能なケースもあるようですが、登記業務だけをすることはできないようです。)

それ以外の測量士や行政書士の方などが業として代理申請することはできないことになっています。

代理権限を持っている部分で土地家屋調査士、司法書士が登記申請をすると、

法務局で書類の不備がないかなどの審査が行われます。

不備が無いように確実な書類を提出しているつもりなのですが、

やはり、人間がすることなので、中には書類の不備があることもあります。

その場合には、軽微なものであれば書類の訂正、補完などを行うことで登記が完了となります。

ここの法務局の書類審査の部分が、本人申請の場合は、より厳しく審査されることになります。

土地家屋調査士、司法書士が申請したから軽く審査れてるというわけではなく、そこは、

資格者として責任を持って必要書類を作成しているわけなので、

もし、それにより何か不測の事態があったときは、罰則などの責任を取らされることになります。

特に、土地家屋調査士の登記申請に関することは、書類だけの作成ではなく、

実際にその不動産の場所に行き、現地確認による調査が必要となっています。

その場に足を運び、自分の目で確認を行う必要があるのです。

土地家屋調査士がその部分の確認、書類作成をすることにより、

法務局の審査において、現地調査を省略することになり、手続きが早くなることになります。

全ての現地調査が省略されるわけではありませんが、そこが、本人申請になると、

ほぼ、全てが法務局の現地調査を行う対象となっているようです。


2015年7月8日水曜日

建物表題登記

建物の登記申請で一番多いのが、建物表題登記かと思います。

建物表題登記とは、新しく建物を建てたときには必要となる作業で、

法務局へ、どの場所に、どのような建物で、誰の所有であるか等の物理的な状況を示すことで、

規定の書式で、必要書類を揃えて届け出る必要があります。

これにより、初めて登記記録として表題部というものが作成されます。

これに関しては、不動産登記法としての法律上の決まりとして、建物を新築した時から、1ヶ月以内に登記をしないと10万円以下の過料となることになっています。

古い建物でも新築をされたときに登記をしていない場合は、同じように建物表題登記をする必要が出てきます。

古い建物でも登記がない建物を未登記建物と呼ばれています。

昔は、自己資金で建物を建てることも多く、未登記建物があることもありますが、

最近の新築される建物は、銀行などからの融資を受けることが多いことから、

ほとんどは登記されていることが多いかと思います。

土地家屋調査士で行える部分は、この建物の表題部と呼ばれる部分の登記の申請をする作業で、

それとは別に権利部と呼ばれる部分については、司法書士が行う業務となっています。

建物表題登記を行うと、所有者として記録されますが、これには対抗力がないとされています。

簡単に言えば、他の第三者に対しては、これだけではまだ、自分のものだと言い切れないとのことです。

この所有者として記録された方を確実に第三者に対しても主張するためには、

司法書士の業務である権利部を作成する手続きが必要になります。

権利部も二つに分かれていて、甲区と言う部分に所有権の登記がされ、それ以外の権利の登記として、

乙区と言う部分に、融資を受けた場合などの抵当権が登記されることになります。

そういうことからも、土地家屋調査士だけの登記手続きだけでは終わらないことが多いので、

融資を受ける場合などで登記を急ぐ場合などには特に、

司法書士の方との連携作業が非常に重要になります。


2015年7月6日月曜日

自分史(思いつくまま)つづき

建設会社で仕事を覚えている中で、パソコン操作が不慣れだった自分は、

ちょっとした操作もなかなかできず、とても歯がゆい思いをしてはいましたが、

何年か仕事をしていれば、それなりに一通りの操作は身についていました。

この時に、どの仕事でもそうだったのでしょうが、パソコンの必需性をものすごく感じていました。


そんな頃に、建設業界に公共工事縮小が始まり、中小の建設会社の倒産が数多くありました。

自分がいた会社は持ちこたえてはいましたが、厳しい状況は更に進むだろうとの話もあり、

まだ、若かった自分は、この先の不安を感じ、思い切って退職をすることを決意しました。

(※現在は、公共工事も増えており、建設業界の人材不足が言われているので、なかなか分からないものですね。)


当時、パソコン関係の仕事に興味が非常にあったことから、建設業界、特に現場単位ではパソコンの操作に、

当時の自分のように不慣れな方が多く、そういった中でIT(情報技術)推進の建設業界の取組が必要となる

CALS/ECが始まっていましたので、そのIT(情報技術)化の導入支援等をする会社に転職しました。

(※CALS/ECは簡単に言うと、インターネット、ネットワークを使ったデータ、情報共有、ペーパレス等を推進し、最終的に成果品を電子納品することです。)

細かく書きだすとキリがないので、簡単に書くと、その会社では、とくにパソコンの操作が格段に上達しました、

ワード、エクセル、パワーポイントなど、特にCADに関しては現在に役立っています。

自分より苦手な方々に導入支援等をするわけですから、必要な操作は覚えていないと話になりませんしね。


ここでもまた一応、取得した資格としては、

・CALS/ECインストラクター

・CALS/ECエキスパート

・SXF技術者(※SFX(特殊撮影)ではないです、CADの電子納品の知識があるとの検定です。)

がありましたが、民間団体のマイナーな資格の上に、更新料も負担が大きいので、

今あるのはCALS/ECエキスパートだけです。

この資格も眠っているので、今後、更新するか検討中です。


2015年7月4日土曜日

自分史(思いつくまま)

自分が土地家屋調査士として現在に至るまで、

いろいろと悩みながら転職をしてきております。

ま、悩まない人は少ないですよね。


社会人として最初に就職したのは、建設会社で、そのときに先輩の指導により、

現場にて基本的な測量を学び、仕事をする上で、段取りの重要性というものを勉強することができ、

今の職業をする上で、非常に役立っています。

建設会社も建築系と土木系とあるのですが、自分は土木系でした。

一応、そのときに取得した資格としては、

・1級土木施工管理技士

・1級舗装施工管理技術者

がありますが、今は眠っている資格ですね。

1級土木の方は、国家資格なので無くなることはないのですが、

1級舗装の方は、民間団体の認定資格なので更新があります。

それなりに維持費用もかかるので、更新するか悩むのですが、

また、取るのも自分にとっては大変なので、記念として保持しております。

こちらもいつか役立つ日があればいいですけどね。


2015年7月3日金曜日

初、画像。が、ブルー



最近、パソコンを買い替えたのですが、いきなりのブルースクリーンになってしまい、なんともショックです。

前のパソコンから重要なデータも移し、専用の各種ソフトもインストールしてからの発症。

メーカーサポートにも電話をしてみましたが、パソコンの出荷品事態には問題がないようなことで確認がされ、

データの移動や、他のソフトによる問題が考えられるとのこと。

快適な環境を求めて、買い替えたのに何とも言えません。

昨日までで、症状が7回ぐらい出てます。

しばらくは、パソコンも買えないので、5年ぐらいはなんとか頑張ってもらわなければと思っております。


2015年7月2日木曜日

土地家屋調査士とは

土地家屋調査士の業務としては


1.不動産の表示に関する登記につき必要な土地又は家屋に関する調査及び測量をすること。

2.不動産の表示に関する登記の申請手続について代理すること。

3.不動産の表示に関する登記に関する審査請求の手続について代理すること。 

4.筆界特定の手続について代理すること。

5.土地の筆界が明らかでないことを原因とする民事に関する紛争に係る民間紛争解決手続について代理すること。

となっています。

言葉だけではなかなか伝わりにくいですが、

主に1と2の業務が多いです。

ほぼ、2つが関連しての業務がほとんどです。

あまり難しく書くのも自分のパソコン操作ではまだ大変なので、次の機会にしたいと思います。

簡単に書くと、

建物については、

新築や増築、取壊し等をしたときに法務局への手続きが必要になります。

土地については、

土地の利用状況が変わった場合の地目変更、1つの土地を2つ以上に分けたい場合の分筆、逆に2つ以上の土地を1つにしたい場合には合筆、土地の面積が登記簿上の面積と異なる場合に正しい面積にしたい場合の地積更生、などがあり、そういった場合に法務局への手続きが必要になります。

土地の登記に関する測量が必要な場合は、基本的には境界確定測量が必要になっています。

これらの手続きについては、所有者本人による申請もできるようになっていますが、なかなか簡単にできるものではなく、時間がかかることから、代理による申請等を業務としています。

他にも細かなところはありますが、だいたいはこのようなことが必要になった場合には、土地家屋調査士の出番となりますので、そのようなときは、ぜひ、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。

以上のような、不動産登記の手続きでは土地家屋調査士は、不動産の表題部と呼ばれる部分の登記手続きに関わっており、

不動産の権利部と呼ばれる部分については、司法書士の業務となっています。

不動産登記手続きは、土地家屋調査士と司法書士の2つの分野の業務が連携している部分も多くあります。


知らない方が読んでもなんかよく分からないですよね。

また、文字ばっかりで読む気にもなかなかなれないと思うので、今回はここまでで。

何かご質問がありましたら、ご連絡頂ければと思います。

早く、挿絵なんかも簡単にできるようになりたいですが、まだまだ先のようです。


2015年7月1日水曜日

梅雨かと思えば。

鹿児島は、まだ梅雨の真っ最中です。

昨日の夜から今朝にかけては、台風がきたかと思うほどの強風でなかなか寝付けなかったです。


さて、年齢的にも、あまりPC操作も得意とは言えない状況になりつつありますが、

なんとか一通り、インターネットを利用した情報発信もできないものかと、

一念発起で、ホームページ、ブログ、フェイスブック、ツイッターなどを勉強中です。

すぐには、内容のあるものには、まだほど遠いとは思いますが、準備を進めていきたいと思います。

お詳しい方がいらっしゃいましたら、アドバイス等頂ければ幸いです。