『登記申請書』になります。
項目欄ごとに書き上げると、
[ 登記の目的 ] 今回は、「建物表題登記」となります。
[ 添付書類 ] 申請書の内容を証明する規定の書類名称を列記します。
前回、例を挙げた必要書類から登記申請書を除いた書類を記載すること
になります。
になります。
[ 申請年月日 ] 書類を提出する日付です。「平成○○年○○月○○日申請」となります。
[ 管轄法務局 ] 不動産の登記手続きを管轄する法務局名称を記載します。
「○○地方法務局」となります。
[ 申請人 ] 申請する人=所有者がほとんどだと思いますが、住所と氏名を記載します。
※本人申請をする場合は、更に、連絡先の電話番号と申請者の印鑑が
必要なります。
必要なります。
[ 代理人 ] 申請者に代わって手続きを行う方の住所、氏名、連絡先を記載します。
ここは、業として代理権を持っているのは土地家屋調査士になりますので、
委任を受けた、土地家屋調査士の事務所の住所、資格者名、電話番号と
なります。
なります。
[ 建物の表示 ] ここには、登記する建物の必要な情報を記載します。
[ 所在 ] 建物が建っている土地の地番になります。
※土地の登記記録の通りのことを書くことになります。住居表示とは
異なりますので、注意が必要です。
異なりますので、注意が必要です。
[ 家屋番号 ] 法務局が付けることになっていますが、基本的には、地番の通りとなることが
多く、前もって、法務局に確認ができてるときは記載してもいいことになって
います。
多く、前もって、法務局に確認ができてるときは記載してもいいことになって
います。
[ ①種類 ] 規定の種類名から、建物の使用用途に合ったものを記載します。
一般住宅が多いかと思いますが、その場合は「居宅」となります。
[ ②構造 ] こちらも規定の構造名から、建物の使用材料に合っているものを記載することに
なりますが、少し、一般の方には判断しにくい部分になるので、法務局に確認が
必要になるかと思います。一般的な構造としては、「木造かわらぶき2階建」の
ように記載することになります。
ように記載することになります。
[ ③床面積 ] 建物の構造にもよるのですが、一般的に多い木造で考えると、柱の中心で
結んだ線の居住スペースとして壁で囲われた部分を算出した面積になります。
結んだ線の居住スペースとして壁で囲われた部分を算出した面積になります。
いろいろと、細かい計算が必要になることもありますが、簡単な例で挙げた時に
なります。書き方としては、「1階○○.○○ 2階○○.○○」と㎡の数値を書きます。
[ 登記原因及びその日付 ] あと、建物が完成した日付を記載します。建築工事が完了した
日と、建物の登記できる状態の完了とは少し感が方が違い、ここも少し細かい
考え方もありますが、登記できる状態の判断としては、外観は壁や屋根など
見るからに仕上がっており、部屋の中に関しても内装が仕上がっており、
台所、トイレなどの機材、器具がほぼ備わっている状態の確認がとれたとき
になります。
日と、建物の登記できる状態の完了とは少し感が方が違い、ここも少し細かい
考え方もありますが、登記できる状態の判断としては、外観は壁や屋根など
見るからに仕上がっており、部屋の中に関しても内装が仕上がっており、
台所、トイレなどの機材、器具がほぼ備わっている状態の確認がとれたとき
になります。
以上のような、内容をまず、『登記申請書』に記載することになっています。
土地家屋調査士が作成する場合には、この『登記申請書』に法務局に届け出ている
【土地家屋調査士印】を押印することにより、責任を持って申請をさせて頂いております。
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