建物表題登記は、建物が登記できる状態になったときは、
1か月以内に法務局に届け出ることになっており、それに違反した場合には、
10万円以下の過料になるということが法律的に定められています。
実際に、その罰則が適用されたことはほとんどないようですが、
法律的にはそのようになっております。
最近の新築建物は、銀行などの融資を受けて建てられていることが多いかと思いますが、
その場合は、必ず、融資を受ける前提として、
土地家屋調査士が代理権のある建物表題登記と、
司法書士が代理権のある所有権保存登記と抵当権設定登記が必要になることから、
法務局への登記手続きも行われていることになります。
ですが、今もないわけではないですが、昔は、融資は受けず、
現金で建てられている建物も中にはあり、法務局への届け出までの周知がなされず、
登記手続きがされていない建物もあります。
業界用語で、そういった建物を「未登記建物」と呼ばれています。
未登記建物の登記が必要になる場合が、
・相続が発生して、相続人の中での遺産分割をする中で、登記が必要になった。
・銀行などから融資を受けるための担保物件とするために、登記が必要になった。
・土地や建物の売却をする中で、登記が必要になった。
など必要性に迫られたときに発生することが多いです。
この場合などは、やはり、時間的な制約があり、急を要することになりやすいので、
お困りの時は、ぜひ、土地家屋調査士に、ご相談ください。
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