「所有権証明書」の証明として、証明する書類を準備する場合に、
「建築確認通知書」、「工事完了引渡証明書」、「家屋公課証明書」(※自治体により名称は異なります。)
などが無い場合などは、他にも、工事業者に支払った「領収書」、「工事請負契約書」などや
他にもそれらに該当する書類はいくつかありますが、なかなかそういった書類は
未登記建物の建物表題登記をする場合には、時間が経過しすぎており、書類がないことが
多くあります。
そこで、よく準備して頂く書類として、その登記をしようとする未登記建物の建てられた
経緯など、その状況をよく分かっている2名以上の方から、所有者となる方がその建物を
所有することに間違いがないという内容の書類を土地家屋調査士のほうで作成したものに、
「署名」、「実印」を頂き、その「印鑑証明書」も添付したものを「所有権証明書」として
法務局へ提出します。
よく協力をして頂くのが、所有者となる方のご親族の方からだったり、工事に携わっていた、
下請け業者の方だったりが多いです。
簡単にではありますが、未登記建物の表題登記に関して必要書類としては、これまでの
建物表題登記(未登記建物)必要書類-1
建物表題登記(未登記建物)必要書類-2
建物表題登記(未登記建物)必要書類-3
で書いてきたようなことの書類が必要になり、それらの状況確認、書類の準備などで結構な
時間を要することが、少しは分かって頂けたのではないでしょうか?
あとは、未登記建物でよくあるパターンとしては、時間的経過の中で、相続が2回以上
あったり、その中で、最初に建物を建てた方の建物に、相続をした方が増築工事を
していたり、または、売買等により、新たな所有者の方に所有権が移っていたりなど、
細かく上げれば、キリがないのですが、登記をするためには、未登記建物として最初に
建てられた状態から、現在登記をしようとしている建物に、所有者であったり、建物の
物理的な状況であったりと、それらの時間経過による変化にたいして、それぞれを
証明する書類して、「所有権証明書」が必要になってくることを覚えておいて頂ければ
いいかと思います。
未登記建物の建物表題登記の必要書類について長くなりすぎましたが、
また、伝わりやすい文章で作成できるようになるまで、ご了承ください。
このようなことでお困りでしたら、ぜひ、土地家屋調査士に、お気軽にご相談ください。
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