前回、建物表題登記(未登記建物)における必要書類で、「相続証明書」に関するだけでも
いろいろとあることが伝わったかと思いますが、それにもまだいろんなパターンがありますので、
ある程度の流れを分かっていただければ、いざと言う時に対応がし易いかと思います。
あと、残りの書類で考えられることが、
【建物に増築、一部取壊しがされている場合】
こちらに関しては、まず、新築する場合は、地域にもよりますが、「建築確認通知書」により、
建築計画された内容で、当初は建てられているはずなのですが、
現地の建物を確認に行った場合に、「建築確認通知書」の内容と変わっていること
が多くあります。
古くなればなるほど、家族が多くなり、少し、増築をしたり、逆に、駐車場のスペースを
作りたいために、一部建物を取り壊したりなど、こちらも様々なケースがあります。
そう言った場合には、その増築をした、もしくは、取壊しをした業者のほうから、
その工事をして、現在の建物になっていることに間違いないとの証明をもらう必要があります。
「建築確認通知書」で最初に工事に関わった業者からはまず、「工事完了引渡し証明」に、
会社の社判(※鹿児島では座判)と会社実印をもらいます。
同様に、その増築、一部取壊しに携わった業者からも同じ書類を基本的には頂いております。
ここが、当時の業者が現在も連絡が取れればいいのですが、
これがまた、なかなか難しく、もうすでに会社を廃業していたり、連絡先不明だったりと、
書類をもらえないこともあります。
そのような場合は、また、別の方法で「所有権証明書」を揃える必要が出てきます。
それにつきましては、また、次回に続きます。
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